人権マネジメント相談センター / 救済の手続き
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人権マネジメント相談センターのご案内
- 安全監査室
- 公団の役職員及び公団の経営活動に関連する利害関係者、協力会社、住民
- 申請内容
- 「亀尾施設公団人権マネジメント施行内規」による人権侵害行為
- 申請方法
- 事件発生時に直接訪問、電話、FAX、郵便などによる相談申請及び申告受付
- 訪問:亀尾施設公団人権相談センター(安全監査室)
- 電話 : 054-480-2360
- FAX : 054-480-2009
- 郵便の宛先:#39305 慶尚北道亀尾市散策道 63(元坪洞)
- 申告人と申告及び相談内容に対して必ず秘密を保障し、申告人が申告による不利益を受けないように、必要なすべての措置をとります。
- 申告
- 侵害、
差別行為の発生 - 受付と確認
- 人権マネジメントの担当部署長
人権侵害の有無の確認 - 報告
- 理事長及び
人権マネジメント委員会への報告 - 救済委員会の招集
- 人権マネジメント委員会の承認
その後、委員会に上程及び招集 - 調査と調整
- 陳述聴取または陳述書の
検討、現場調査など - 是正と措置
- 是正命令に従って
措置、再発防止教育など
人権侵害の救済手続き
※被害者が公団救済手続以外の他の手続きを利用しようとする場合には、それに誠実に助力いたします。