人権マネジメント 施行内部規定

  • 人権マネジメント
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第1章 総 則
第1条(目的)
  • 第1条 (目的) この内規は、亀尾施設公団の役職員をはじめとする利害関係者の人権保護及び増進に関する政策の策定及び施行、その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
  • 本内規で使用する用語の意味は次の通りである。
    • ①「人権」とは、憲法及び法律で保障し、又は世界人権宣言、労働者基本権宣言、国際人権基準及び規範において認定する人間としての尊厳と価値をいう。
    • ②「役職員」とは、公団に勤務する役員と職員(現職、契約職を含む)をいう。
    • ③「理解関係者」とは、公団の経営活動に関連する者として、取引会社、顧客、地域社会等をいう。
第2章 人権マネジメントの一般原則
第3条 (雇用上の非差別)
  • 公団は、労働者を雇用する上で、人種、宗教、障害、性別、出生地、政治的見解などを理由に差別してはならない。
第4条 (結社及び団体交渉の自由保障)
  • ①公団は、労働者が自由に労働組合を結成することを許可し、労働組合の加入や活動を理由に不利益を課すべきではない。
  • ②公団は、労働者が労働条件に対する合意を導出するために、労働者代表を通じて団体交渉する権利を保障しなければならない。
    公団は正当な理由なく団体交渉を拒否してはならず、団体交渉の結果を尊重し、誠実に履行しなければならない。
第5条(強制労働及び児童労働の禁止)
  • ①公団は、労働者を雇用するにあたり、いかなる形態の強制労働も利用してはならず、仮に直接強制労働を利用しなくても、強制労働からいかなる営業的利益も得てはならない。
  • ②公団が合法的に年少者に労働をさせる場合、これらに教育の機会の保障と安全に対する別途の配慮をしなければならない。 ただし、いかなる場合においても、15歳以下の児童を雇用して労働するようにしてはならない。
第6条 (産業安全保障)
  • ①公団は、労働者に安全で衛生的な作業環境を提供しなければならず、労働者が危険な作業環境で勤務する場合には、別途の安全装置と安全教育を提供しなければならない
  • ②公団は、作業場で発生した事故や疾病に対しては、適切な補償等の措置を迅速に提供しなければならない。
第7条 (責任ある供給網の管理)
  • ①公団は、すべての取引会社が人権マネジメントを実践するように適切な措置を取らなければならない。
  • ②公団は、取引会社による重大な人権侵害が是正されなければ、それらとの取引を中止しなければならない。
第8条 (地域住民の人権保護)
  • 公団は、企業活動が生じる地域で地域住民の人権が侵害されないように留意しなければならない。
第9条 (環境権の保障)
  • 公団は、国内の環境関連法規を遵守し、環境保護と汚染防止のために努力しなければならない。.
第10条 (利害関係者等の人権保護)
  • ①公団は、施設物の管理及び運営等、公団の事業を進めるにあたり、利害関係者等の安全に対して危害にならないように環境を造成しなければならない。
  • ②公団は、利害関係者等のプライバシーを最大限尊重しなければならず、公団が収集・保存している個人情報のセキュリティのために努力しなければならない。
第3章 人権マネジメントの体系
第11条 (人権マネジメント憲章)
  • 公団は、すべての経営活動の過程で人間の尊厳と価値を保障する人権マネジメント憲章を宣言し、役職員は憲章を人権マネジメントの行動規範及び価値判断基準として実践する。
第12条 (人権マネジメント担当部署)
  • ①理事長は、人権増進のための政策開発と執行、教育などを体系的に施行するために、人権マネジメント担当部署を運営する。
  • ②人権マネジメント担当部署の業務は、次の各号と同様である。
    • 1. 人権マネジメント基本計画の樹立及び施行に関する事項
    • 2. 人権教育の施行に関する事項
    • 3. 人権影響評価の施行に関する事項
    • 4. その他理事長又は人権マネジメント委員会の委員長が必要と認める事項
第13条 (人権教育)
  • ①公団は、役職員を対象に年1回以上の人権教育を行う。
  • ②公団は、人権尊重文化の拡散のために必要な場合、利害関係者を対象とする人権教育を行うことができる。
  • ③人権教育は、サイバー教育、集合教育などにより時期と方法を選択して行う。
第4章 人権マネジメント委員会
第15条 (設置及び機能)
  • ①公団は、人権マネジメントの効率的な推進のために、人権マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • ②委員会は、役職員を含む利害関係者の人権保護及び増進のために、次の各号の業務を遂行する。
    • 1. 人権マネジメントの推進に関する制度、政策、改善等に必要な事項への勧告
    • 2. 人権影響評価の施行及びその結果に対する措置事項の勧告
    • 3. 人権侵害行為に対する調査と救済審議
    • 4. その他、人権保護と増進のために必要と決定した事項
第16条 (構成)
  • ①委員会は、委員長1人を含む7人以内の委員で構成する。
  • ②委員会は、各号により、内部委員3人、外部委員4人で構成し、委員長は公団の常任理事が遂行する。
    • 1. 公団の常任理事
    • 2. 人権マネジメントの担当部署長
    • 3. 労働組合から推薦された者
    • 4. 人権マネジメントの専門家
    • 5. 協力会社の権利を代弁できる者
  • ③委員会の事務を処理する幹事1人を置き、幹事は担当部署の担当者とする。
第17条(招集及び会議)
  • ① 委員長は、毎年1回定期会議を招集し、委員長が必要であると認める場合、または在籍委員の1/3以上の要求がある時には、臨時会議を招集する。
  • ② 委員会会議は、在籍委員の過半数の出席と出席委員の過半数の賛成により議決される。
  • ③委員会会議は招集会議を原則とするが、議決事項が軽微な場合や緊急を要する場合、書面で議決することができる。
  • ④幹事は、委員会の会議録を作成し、その記録を維持・保管しなければならない。
  • ⑤委員会会議に出席した外部委員には、予算の範囲内で出席手当を支給することができる。 ただし、内部委員には支給しない。
第18条 (意見聴取及び資料提出要求)
  • ①委員会は、必要な場合、会議案件の当事者又は関連者を出席するようにして、意見を聴取することができる。
  • ②委員会は、必要な場合において、会議案件に関連した資料等の関連部署等利害関係者に資料提出を要求することができる。
第19条(秘密漏洩の禁止)
  • 委員会の会議に出席した委員及び関係者は、職務上知るようになった秘密を漏らしてはならない。
第20条 (委員の任期)
  • 委員の任期は3年とするが、連任することができ、内部委員の任期は該当職位の再任期間とする。
第21条 (委員の解嘱)
  • 公団は、委員が次の各号のいずれかに該当する時は、任期満了前でも当該委員を解嘱することができる。
    • 1. 業務を誠実に遂行しない時
    • 2. 職務上知った秘密を漏洩する時
    • 3. 病気等の事由で職務を遂行することが困難な時
    • 4. 人権侵害に関与した場合
    • 5. 外部委員が選任された当時の職位において変動事項が発生した時
    • 6. その他の品位損傷等で職務遂行が適切でないと判断される時
第5章 人権影響評価の実施
第22条 (人権影響評価の実施)
  • ①公団は、年1回以上人権影響評価を行う。
  • ②公団は、機関運営・主要事業など役職員と利害関係者の人権に影響を及ぼす事案を対象として人権影響評価を行うことができる。
  • ③人権影響評価は、人権マネジメント担当部署で主管し、評価のために関連資料を各部署に要求することができる。
  • ④人権影響評価の結果は、委員会の審議を経て理事長に提出し、委員会は評価結果に基づいて理事長に必要な措置を勧告することができる。
  • ⑤人権影響評価に対する細部手続きと方法は、事案に応じて別途計画を樹立して実施することができる。
第6章 人権侵害の救済
第23条 (人権侵害行為の届出及び受付)
  • ①人権侵害又は差別行為を受けた者(以下「被害者」という。)又はその事実を知っている者や団体は、人権マネジメントの担当部署長に申告することができる。
  • ②人権マネジメントの担当部署長は、人権侵害や差別行為(以下「人権侵害行為」という。)により申告を受けた事件に対して受理し、処理しなければならない。
第24条 (人権侵害行為の処理)
  • ①人権マネジメントの担当部署長は、人権侵害行為として申告が受理された事件に対して直ちに調査を行い、人権侵害の有無を確認し、人権侵害行為があると判断された場合、根拠となる資料を添付して委員長及び理事長に報告し、委員長の承認を得て直ちに裏付け調査又は委員会の上程を決定しなければならない。
  • ②委員長は、人権侵害行為案件の公正な処理のために必要な場合、委員会の審議を経て処理させることができる。
  • ③ ただし、提起された人権侵害行為が公団の所管事項でないか、又は取引業者内に発生する人権侵害行為と関連がないと判断される場合、関係機関(国家人権委員会等)に該当事項を移管することができる。
第25条 (調査の方法)
  • ①委員会は、次の各号で定めた方法で受理された事件について調査することができる。
    • 1. 申告人・被害者・被申告人(以下「当事者」という。)または関係人に対する出席要求、陳述の聴取または陳述書の提出要求
    • 2. 当事者、関係人又は関係機関等に対して調査事項と関連があると認められる資料等の提出要求
    • 3. 調査事項と関連があると認められる場所、施設又は資料等に対する現場調査又は鑑定
    • 4. 当事者、関係人又は関係機関等について調査事項と関連があると認められる事実又は情報の照会
  • ②委員会は、調査のために必要であると認定されれば、一定の場所又は施設を訪問し、場所、施設又は資料等に対して現場調査又は鑑定を行うことができる。この場合、委員会はその場所又は施設に当事者又は関係人の出席を要求して陳述を聞くことができる。
  • ③第1項第1号により陳述書の提出を要求された者は、14日以内に陳述書を提出しなければならない。
  • ④第1項及び第2項による被申告人に対する出席要求は、人権侵害行為や差別行為をした行為当事者の陳述書だけでは事案を判断することが難しく、人権侵害行為や差別行為があったと見るべき相当な理由がある場合にのみ行うことができる。
  • ⑤第2項により調査を行う委員又は人権マネジメントの担当職員は、その場所又は施設を管理する長、又は職員に必要な資料や物件の提出を要求することができる。
第26条 (申告人の身分保障)
  • ①委員会の委員は、申告人と申告内容に対して秘密を保障しなければならず、申告人が申告による不利益を受けないように必要な措置を取らなければならない。ただし、申告内容が申告者の相手側への誹謗中傷、又は明白な無罪である場合には、この限りでない。
  • ②職務上又は偶然に申告者の身分を認知した役職員は、申告者の身分を公開してはならない。
  • ③申告者の身分が公開されるときは、公団がその経緯を調査しなければならず、調査の結果、身分開示に責任がある者に対して懲戒等の必要な措置をしなければならない。
  • ④第1項にもかかわらず不利益を受けた申告人は、国家人権委員会に保護措置及び不利益の救済等を要請することができ、この場合、委員長と人権マネジメントの担当部署長は、積極的に協力しなければならない。
第27条 (人権侵害の有無に対する相談)
  • ①役職員は、職務を遂行しながら指針違反の有無が明らかでない時には、人権マネジメントの担当部署長と相談した後、処理することができる。
  • ②理事長は、第1項による相談が円滑に行われるように、相談窓口、相談室の設置等、必要な措置を取ることができる。
第28条 (是正と措置)
  • 公団は、人権侵害の事実及び内規違反事項に対して是正し、故意又は過失により人権侵害行為をした役職員に対しては、人事措置及び再発防止教育等、必要な措置をしなければならない。
付 則 (内規第132号 2018.12.17)
第1条 (施行日)
  • この内規は公布の日から施行する。